就業規則には、特に法律上定義があるわけではありません。
個々の労働者との労働契約とは別に、労働者間で不公平がでないよう、労働条件や職場規律を統一的なルールとして定めた社内の「ルールブック」のようなものです。
労働者が気持ちよく働くために、なにを守ったらいいのか、守らなかったらどうなるか等きちんと定めておくことで、社内のトラブルを防止することもできます。
就業規則は、常時使用する労働者が10人以上の会社に対して、作成及び労働基準監督署への届出が義務付けられています。
併せて、社内の労働者に周知して、初めて就業規則そのものの効力が発生するといわれています。
就業規則は、専門家でなければ作成できないというものでもありません。
行政が提供している雛形を手直しすれば、一応就業規則というものはできます。
手直しする際にいくつか注意しなければならない点があります。
1.雛形は、労働者に有利にできているということ。
きちんと手直ししないと、従業員有利、会社不利の就業規則が出来上がってしまいます。
2.手直しする場合でも労働基準法等で定められた最低限の労働条件を下回ってはいけないということ。
そもそも違法では、労働基準監督署から突き返されます。
3.会社の実態に合わせること。
適法であっても、会社の実態に合っていなければ、はたして就業規則を作成する意味があるのでしょうか?
以上の理由から、就業規則を作成するならば、労働基準法などの労働関連諸法令の知識がある専門家に頼んだ方がいいということが言えると思います。