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コロナ関連助成金 最新情報

このたびの新型コロナ騒動による中小企業のへの打撃は計り知れません。
そこで、当事務所では、対策支援最優先に取り組みます。
政府からの支援策として助成金特例がリリースされていますが、まずはその情報をわかりやすく迅速に中小企業へ届けることから始めています。

名称雇用調整助成金
相手先厚生労働省
用件生産性指数5%以上減少している
特徴休業従業員の給与の90%捕慎
名称小学校休校等対応助成金〔法人供事〕
相手先厚生労働省
用件休校している子を持つ保護者が、育児のため取得した有給休暇
特徴対象労働者の日額換算金額の100%×日数
名称小学校休校等対応助成金〔個人事業〕
相手先厚生労働省
用件 休校している子を持つ保護者が、 育児のため就業できなかった日数
特徴 日数 ×4100円の捕慎
名称時間外労働等助成金〔テレワークコース〕
相手先厚生労働省
用件新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中少企業事業主
特徴補助率50% 1企業あたり上限100万
名称時間外労働等助成金〔職場意識改善コース〕
相手先厚生労働省
用件資本金5000万未満.常時雇用する労働者数50人以下
特徴実施要件10種のうち実施にかかる費用の75%もしくは.1企業あたり上限50万のどちらか少ない方
名称小規模事業者持続化補助金
相手先日本商工会議所
用件事業転換など経営計画書を作成し.商工会議所の承認を得る
特徴補助率60% 上限50万

新型コロナウィルスの影響による休業等を支援するため「雇用調整助成金の特例」が実施開始(令和2年3月30日更新)

今回の発表のポイントは、4月1日~6月30日を「緊急対応期間」とし、感染拡大防止のためこの期間は全国で特例措置を実施する、という点です。緊急対応期間の特例措置の拡充内容は以下のとおりです。

■生産指標要件緩和-1か月5%減に
これまでの「最近1か月の生産指標が前年同期に比べ10%以上減少した場合」から「5%以上減少した場合」へ要件が緩和されました。

■対象者の要件緩和-全国で正規・非正規問わず対象に
これまでは「緊急事態宣言を発出している地域」のみ雇用保険被保険者でない者の休業も対象となっていましたが、4月1日からは全国で正規・非正規問わず雇用調整対象になります。

■助成率の拡充
助成率が、中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3へ引き上げられました。また解雇等を行わない場合の助成率は、中小企業9/10、大企業3/4となります。

■事後提出期間の延長
書類の整備前に休業等の実施が可能となる「計画届の事後提出」が認められる期間が6月30日までとなりました。

■支給限度日数の拡充
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能となりました。

上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われるとのことです。手続きの簡素化など、申請をお考えの皆さまがとても気になる点だと思いますので、随時情報を更新して参ります。